赤井川山村活性化支援センター内
「村ノ燈(あかり)」コワーキングスペース(時間貸)施設利用規約
2023年12月制定
赤井川村山村活性化支援センター指定管理者である株式会社ジェイアール東日本企画(以下「管理者」といいます。)が運営する標題施設「村ノ燈」コワーキングスペースは、以下の規約にご同意いただけることを条件に、ご利用いただけます。
(1)本施設の概要 | 所在地 | 北海道余市郡赤井川村常盤443-1 |
名称 | 赤井川山村活性化支援センター内「村ノ燈」 | |
運営主体・管理者 |
➀運営主体:株式会社ジェイアール東日本企画 ➁管理者:株式会社ジェイアール東日本企画 札幌営業所(TEL 011-272-2102) (2024.1現在 予告なく変更する場合があります) |
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コワーキングスペース | コワーキングスペース | |
(2)利用目的 | デスクワーク | |
(3)営業時間 | コワーキングスペース | 午前 9時~午後6時のうち予めウエブサイト上のシステムを通じてご予約いただいた時間帯 |
施設指定の休館日(8月13日~16日、12月29日~1月3日)は入館できず、コワーキングスペースもご利用いただけません。また、施設・設備の点検やその他運営状況により、事前に通知した上で臨時休館及び停電する場合があります。 |
第1条(目的)
本規約は、コワーキングスペースの利用(会員サービスを含む)を円滑に実施するため作成し適用します。
第2条(利用条件)
- コワーキングスペース(時間貸)をご利用いただけるのは、管理者から予め利用許可を受けた個人の方(以下「ゲスト会員」といいます。)です。
- ゲスト会員は、コワーキングスペースの使用に際しては、建物所有者・運営主体・管理者の指示に従ってください。
- ゲスト会員らは、コワーキングスペースを頭書(2)に定める利用目的以外に利用しないでください。来客を招いたり、光熱費を著しく使用する活動、工場、倉庫、住居など利用目的に沿わない利用もできません。
第3条(善管注意義務)
- ゲスト会員は、本規約のほか、本施設に関するマニュアル等を遵守するとともに、コワーキングスペースを善良なる管理者の注意をもって管理し、利用してください。ゲスト会員がこれに違反する場合に関しては、ゲスト会員自らの責任として扱います。
- ゲスト会員は、本建物内にいる際は、管理者又は建物所有者(赤井川村職員)がお名前等を確認させていただく場合がありますので、ご協力ください。
- ゲスト会員は、本建物を利用する際は、利用に際して、自ら除雪を行っていただくことがありますので、ご協力ください。
第4条(利用料金)
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ゲスト会員が支払う利用料金(以下、「利用料金」という)は、別途定めてウエブサイト等に掲出します。
なお、利用料金には以下の費用が含まれます。- コワーキングスペース内の無線LANの利用(本施設が提供する無線LANサービスに限ります)
- 共用施設の保守、運転管理費及び警備費
- 共用施設の上下水道、光熱、空気調和に関する費用
- その他の共用施設の維持管理費
- 利用料金は、クレジットカード支払いで行っていただきます。
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運営主体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用料金を改定することがあります。
- 建物使用料その他の負担の増減により、利用料金が不相当となった場合
- 経済事情の変動により、利用料金が不相当となった場合
- 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、利用料金が不相当となった場合
- 共用施設の上下水道、光熱、空気調和に関する費用について、著しい増加があった場合
- 消費税の税額に変更があった場合
第5条(個人情報の利用)
- 運営主体及び管理者は、ゲスト会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理します。
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ゲスト会員は、ゲスト会員の個人情報(氏名、性別、電話番号、メールアドレス等)を、・建物所有者・運営主体・管理者が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
- コワーキングスペース利用に関するゲスト会員との契約の履行のため
- 「村ノ燈」に関する各種ご案内の送付・連絡のため
- 個人情報の保護に関する法律その他の法令により必要と認められる場合
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次の各号のいずれかに該当する場合、建物所有者・運営主体・管理者は前項の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
- ゲスト会員はじめご利用者等又は建物所有者・運営主体・管理者はじめ公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
- 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
- 建物所有者・運営主体・管理者がコワーキングスペースの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
- 個人情報の保護に関する法律その他の法令により認められる場合
第6条(ゲスト会員の費用負担)
次の各号に定める費用は、利用料金には含まれず、ゲスト会員の自己負担とします。
- コワーキングスペース内でゲスト会員が利用するため個別で契約する無線インターネット接続料や携帯電話等の使用に関する基本料及び使用料、その他ゲスト会員らが直接事業者と契約する費用
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次の各号の修理・交換等にかかる費用
- ゲスト会員の使用方法が原因で生じたトイレ、上下水道ほか、本建物の共用施設の修繕費用。
- ゲスト会員の故意・過失によって生じたコワーキングスペースの什器備品、設備の交換・修理費用。
- 前各号に掲げるもののほか、本施設のサービスの範囲外で本施設の使用に伴って生じる費用
第7条(運営主体の費用負担等)
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運営主体は次に掲げる修繕・取替費用を負担します。
- 共用施設の通常損耗などによる修繕・取替えに要する費用
- ゲスト会員の故意・過失によらない本施設の什器備品、設備の通常損耗などによる修繕・取替えに要する費用
- ゲスト会員は、前項第1号乃至第2号に定める設備等に不具合を発見した場合は、速やかに管理者へ通知するものとします。
- 建物所有者・運営主体・管理者らが本建物及びその付帯施設の修理、改修又は増築のため、本施設の全体もしくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、ゲスト会員に対し、本施設又はコワーキングスペース・共用施設の全体若しくは一部の使用中止を要請することができ、ゲスト会員は、この要請に従わなければなりません。
- ゲスト会員は、その故意・過失の有無を問わず、本建物又は本施設、コワーキングスペースの設備を破損したときは、直ちに、管理者に届け出て確認を得るものとし、その届け出が遅れたために建物所有者・運営主体・管理者に損害が生じた場合には、ゲスト会員は、これを賠償しなければなりません。
第8条(暗証番号の付与)
- 運営主体は、ゲスト会員に対し、ウエブサイト上のシステムを通じて、ゲスト会員が本施設の出入りに必要な暗証番号を付与します。
- ゲスト会員は、建物所有者・運営主体・管理者の承諾を得ることなく第三者に暗証番号を教えてはいけません。
- ゲスト会員は、善良な管理者の注意をもって、運営主体から付与された暗証番号を管理しなければなりません。万が一、その紛失・漏洩が生じた場合には、ゲスト会員は、直ちに、管理者に通知しなければなりません。また、暗証番号の紛失・漏洩が生じた場合に紛失・漏洩した暗証番号により第三者が不正に利用する等して起きた損害に関しては、ゲスト会員がその責任を負うものとします。
第9条(利用権譲渡等の禁止)
- ゲスト会員は、コワーキングスペースの利用権を譲渡し、コワーキングスペースを第三者に使用させ てはいけません。
- ゲスト会員は、本規約に基づく一切の権利について、その全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはいけません。
第10条(禁止又は制限される行為)
- ゲスト会員は、本施設の改造、造作設備の新設、模様替等、本施設の原状を変更できません。
- ゲスト会員は、本施設内に第三者を招くこと、、固定電話、ファクシミリ等の引き込みを行ってはなりません。
- 本建物は、本施設内を含め全館禁煙(電子タバコ含む)です。
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ゲスト会員は本建物内(建物敷地を含む、以下同様)において次に例示する危険な行為、騒音、悪臭の発生その他の入居者、来場者、近隣の迷惑及び共同事業を乱す行為及び衛生上有害となる行為並びに本建物に損害を及ぼす行為等をしてはなりません。
- 鉄砲、刀剣類又は爆発物、発火性を有する危険な物品等を持ち込む、製造又は保管すること。
- 大型の金庫その他構造体を破損する恐れのある重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
- 排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと。
- 他の入居者に迷惑を及ぼす音や振動を発すること。
- 本施設を含む本建物及びその敷地内で猛獣、爬虫類、犬、猫等の動物を持ち込んだり、飼育すること。但し、盲導犬は除く。
- 本建物内の通路等及び階段、廊下等の共有部分を占有し、又は物品を置くこと。
- 本建物内の通路等及び階段、廊下、外壁、窓等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること(建物所有者・運営主体・管理者いずれかの書面による承諾がある場合はこの限りではありません)。
- 本建物内の通路等及び本施設の外部、窓等にて物販等何らかの販売業務を行うこと。
- 本建物内で火気を使用すること。
- 本建物内で炊事すること(ただし、管理者の指定する箇所での炊事は除く)。
- コワーキングスペースや本施設を含む本建物内及び本建物共用部分で居住・宿泊すること。
- 賭博行為その他違法行為を行うこと。
- 立入禁止区域内に立ち入ること(建物所有者・運営主体・管理者いずれかの書面による承諾がある場合はこの限りではありません)。
- 本施設を含む本建物内で飲酒すること。
- 本施設を含む本建物内で、周囲が恐怖を感じる威嚇的な言動、粗野な言動をとること。
- 本施設を含む本建物内で、周囲に嫌悪感を与える服装で行動すること。
- 管理者の信頼を著しく失墜させる行為をすること。
- 犯罪を犯し、または捜査機関による捜査等が開始された後の本施設への立入り。
- その他、管理者が公序良俗に反すると判断する行為を行うこと。
第11条(保守点検等による立入点検)
- 建物所有者、運営主体、管理者又は管理者の指定する者が、本施設(コワーキングスペースを含む)の防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他本施設の管理上特に必要あるときは、本施設に立ち入り点検し、適宜、必要な措置を講じます。
- 保守点検等の際、ゲスト会員は、建物所有者・運営主体・管理者又は管理者の指定する者の措置に協力しなければなりません。
- 本施設を将来使用しようとする者が下見をするときは、管理者帯同でコワーキングスペース内に立ち入ることができるものとし、ゲスト会員はこれにご協力いただきます。
- ゲスト会員は、ウエブサイト上のシステムを通じて運営主体に届け出たゲスト会員の個人情報(氏名、性別、電話番号、メールアドレス等)が変更される場合、速やかに運営主体に届け出るものとします。
- ゲスト会員が前項の届出・通知を怠り、又はその届出・通知に誤りがあったため、運営主体又は管理者からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第12条(退会と原状回復)
- 将来、本規約が終了した際も、ゲスト会員は、立退料、営業補償等、名目の如何に拘わらず、一切の金銭上の請求はできません。
- 本契約終了後、管理者が定める期限内までにゲスト会員が私物を放置したままにする等原状回復を完了しないときは、ゲスト会員は、明け渡し完了の日まで、運営主体に対し終日分の利用料金の2倍に相当する損害金を支払わなければなりません。
- ゲスト会員は、原状回復に際し、その事由・如何を問わず、コワーキングスペースに放置した私物等について支出した必要費、有益費等の償還請求を建物所有者・運営主体・管理者に対し、一切行わないものとします。
第13条(遅滞損害金)
ゲスト会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、遅延期間中当該債務につき滞納金額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(100円未満切り捨て)遅滞損害金を支払わなければなりません。
第14条(第三者損害賠償)
- ゲスト会員の故意又は過失により、建物所有者・運営主体・管理者又は他の施設利用者若しくは第三者に損害を与えた場合は、ゲスト会員は、管理者に対して直ちにその旨を通知するとともに、これによって生じた一切の損害を賠償しなければなりません。
- 前項の場合、ゲスト会員は、その示談書、調停調書等の解決に係る書面の写しを管理者に提出しなければなりません。
- ゲスト会員がコワーキングスペースを利用することに伴い、建物所有者・運営主体・管理者が第三者から金銭上の請求その他異議、苦情の申し出を受けた場合、ゲスト会員は、その費用及び責任においてこれを解決するものとします。この場合、運営主体及び管理者は、ゲスト会員に対して、本契約の解除その他必要な措置をとることができます。
第15条(免責事項)
次に掲げる事由によりゲスト会員が被った損害について、建物所有者・運営主体・管理者は、その責を負いません。
- 地震、火災及び水害等の不可抗力による災害、盗難、諸設備の故障、偶発事項、その他建物所有者・運営主体・管理者の責めに帰すことのできない事由
- ゲスト会員が他の施設利用者や訪問者等第三者により被った損害及びトラブル・盗難・紛失
- 建物所有者・運営主体・管理者が、本建物の造作及び設備等の維持保全のために行う臨時休館、停電保守点検・修理等によるコワーキングスペース若しくは本施設の全部若しくは一部の停止又はその他のサービスの低下
第16条(不可抗力による契約の消滅)
天災地変その他の誰の責めに帰すべからざる事由により、本建物の全部又は一部が滅失又は破損して、本契約の目的を達成することが不可能となった場合、本規約は予告なく終了します。また、これによりゲスト会員の被った損害については、誰もその責を負いません。
第17条(契約の解除)
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ゲスト会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営主体は、ゲスト会員に対し通知、催告、その他何らかの手続きを要することなく、直ちに本規約に基づく契約を解除することができます。
- 本規約による契約の締結に不正があったとき。
- 本規約の違反行為(利用料金の支払遅滞を含む)があり、相当期間をおいて違約を改めるように催告したにも拘らず是正しないとき。
- 利用料金の支払を3回分以上怠ったとき。
- 他の施設利用者に著しい妨害を与えたとき。
- 本建物、コワーキングスペース及び付帯利用スペースを故意又は重大な過失により毀損したとき。
- 第9条(利用権譲渡等の禁止)又は第10条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき。
- 建物所有者・運営主体・管理者の信用を著しく失墜させる行為を行ったとき。
- ゲスト会員及びその関係者が覚せい剤、売春等の犯罪行為を行ったとき。
- ゲスト会員が前項各号のいずれかに該当した場合は、契約解除の有無にかかわらず、運営主体は、ゲスト会員に対して損害賠償の請求をすることができます。
第18条(反社会的勢力の排除)
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運営主体、.管理者及びゲスト会員(役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。なお、運営主体、管理者又はゲスト会員は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
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運営主体・管理者又はゲスト会員は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 運営主体・管理者又はゲスト会員は、その下請、再委託先業者又は代理人もしくは媒介をする者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに、その下請再、委託先業者との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければなりません。ゲスト会員が、これに反した場合には、管理者は本契約及び個別契約を解除することができます。
- 運営主体・管理者又はゲスト会員は、その下請、再委託先業者又は代理人もしくは媒介をする者が、反社会的勢力から第2項各号の行為を受けた場合は、これを拒否し、又は下請もしくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、行為があった時点で、速やかに不当介入の事実を管理者に報告し、捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします。ゲスト会員がこれに違反した場合、運営主体は何らの催告を要さずに、本契約及び個別契約を解除することができます。
- 運営主体・.管理者又はゲスト会員(以下、本項において「解除者」という)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第19条(管理業務委託)
ゲスト会員は、運営主体又は管理者が本建物の管理・清掃等を他の事業者に委託する場合があることを承諾し、その場合は委託する事業者の管理運営業務に協力するものとします。
第20条(セキュリティカメラ)
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ゲスト会員は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
- 本施設内にセキュリティを目的としてカメラを設置していること。
- セキュリティカメラで撮影された映像(以下、「撮影データ」という。)は一定期間、運営主体の業務委託先のサーバーに保存されること。
- 建物所有者・運営主体・管理者がこのセキュリティカメラにより撮影し、撮影データを保存し、及び次項の目的に限定して撮影データを利用すること。
- 建物所有者・運営主体・管理者は、本施設の運営状況の確認、契約違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認および警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用します。
第21条(合意管轄)
本規約に基づく契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(規定外事項)
本契約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、建物所有者・運営主体・管理者及びゲスト会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。